青森市議会 2007-09-10 平成19年第3回定例会(第4号) 本文 2007-09-10
市では、昭和40年から市民の相談コーナーを開設、平成13年には青森市民消費生活センターを併設し、現在は職員が対応いたします一般相談・消費生活相談、人権擁護委員・行政相談員が対応いたします特別相談、弁護士や司法書士などが対応いたします専門相談を実施しております。
市では、昭和40年から市民の相談コーナーを開設、平成13年には青森市民消費生活センターを併設し、現在は職員が対応いたします一般相談・消費生活相談、人権擁護委員・行政相談員が対応いたします特別相談、弁護士や司法書士などが対応いたします専門相談を実施しております。
そこで、住民と行政のパイプ役として、職員が住んでいる町内会ないしは近くの町内会を担当する行政相談員、あるいは行政事務連絡員なるものを任命してはいかがでしょうか。現在でもこのようなことが行われていることと思われますが、制度化することにより住民、職員の意識改革、責任の明確化がなされるものと思われます。このことについて市長の考えをお伺いいたします。
3点目は、職員を行政相談員に任命することについてであります。 住民が行政全般について立派な意見を持っていても、自分みずから執行機関に対して物を申すということ、そしてそれを期待することはなかなか至難であると思います。
庁内におきますところの相談業務につきましては、生活相談課におきまして、市民生活にかかわる各種生活相談を初め、消費者苦情相談、人権擁護委員による人権相談、行政相談員による行政相談、また専門家による法律、登記、交通事故とさまざまな相談を行っております。 福祉事務所におきましては、生活保護相談、母子寡婦等相談、高齢者福祉相談、障害者福祉相談等を行っております。
この窓口の相談員として、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、交通事故相談員、人権擁護委員、行政相談員、市職員がそれぞれの相談分野に応じて、その任に当たっております。窓口の開設時間は午後1時から4時までの3時間でありますが、謝金、すなわち御礼としての金員が、弁護士に2万2000円、司法書士に7500円、税理士に7500円支払われております。
相談業務につきましては、生活相談課において市民生活にかかわる生活相談を初め、消費者苦情相談、人権擁護委員による人権相談、行政相談員による行政相談、また専門家によりますところの法律、登記、交通事故相談などさまざまな相談を行っております。また、福祉事務所におきましては、生活保護相談、母子寡婦等相談、老人福祉相談、障害者福祉相談等の相談を行っております。
相談業務は、生活相談課におきまして、市民生活にかかわりますところの生活相談を初め、消費、生活苦情相談、人権擁護委員による人権相談、行政相談員による行政相談、また、専門家によります法律、税務、登記、交通事故相談など、さまざまな相談を行っております。このほか福祉事務所では、生活保護相談、母子、寡婦等相談、老人福祉相談、障害福祉相談等、教育委員会におきましては、教育相談、少年相談を行っております。